3/11 週勉強時間61時間 総勉強時間481時間
企業法が楽しくてこればっかりやってます。今日は主に商法の分野について勉強しました。商行為概念と商人概念を前提に商法は民法に対してどのような特則を置いているのかを重点的に解いていきました。復習も兼ねて商行為概念・商人概念について(できるだけテキストを見ず)に少しだけまとめておきます
前提→業として(営業として)なされる=営利目的+反復継続性
まず商行為概念について
●絶対的商行為=営業としてなされるか否かに関係なく商行為
・投機購買及びその実行行為
安く買って(投機購買)高く売る(実行行為)
投機購買時に転売によって利益を得る意思があればこれにあたる
投機購買の対象は動産・不動産・有価証券
・投機売却及びその実行行為
高い値段で売却することを約して(投機売却)安く仕入れてくる(実行行為)
投機売却の対象は動産・有価証券(不動産は投機売却が困難で除外)
・取引所でする行為
・手形やら何やらが関わる行為
●営業的商行為=業としてなされた場合に商行為となる行為
・投機賃借及びその実行行為
買ってきたor借りてきた(投機賃借)動産・不動産を賃貸借する(実行行為)
・他人のためにする製造加工行為
他人のため=他人の計算(計算説)
自己が売却のためにする製造加工行為は絶対的商行為の投機購買及びその実行行為に当たるのでこれには含まれない
・電気ガスの供給行為
・運送に関する行為
・作業、労務の請負
・出版、印刷、撮影に関する行為
・客の来週を目的とする場屋取引
場屋取引→公衆の来集に適する物的・人的設備を利用させる行為
場屋取引の場所の典型例:レストラン 遊園地 ホテル (理髪店×)
・銀行取引
受信行為と与信行為の両方が必要
受信行為→お金を預かる 与信行為→お金を貸す
お金を貸すだけの貸付業者や質屋は銀行取引を業とする者に当たらなない
・保険
営利保険を業とする場合
・寄託の引受
・仲立ち・取次ぎに関する行為
ex)仲立人・媒介代理商・問屋・運送取扱人・準問屋
・商行為の代理の引受
ex)締約代理商
・信託の引受け
ここで商行為概念から商人概念を導き出します
商人=自己の名をもって商行為(絶対的商行為or営業的商行為)をすることを業とする者(商法4条1項)=固有の商人
また
擬制商人=原始産業を営む店舗営業者・鉱業営業者(4条2項)
安く買って高く売る ではなくて 釣ってきた魚を店舗で売る・鉱物を採って売る等
そして3つ目の商行為である付属的商行為が導き出せます。
●付属的商行為
商人(固有の商人+擬制商人)が営業のためにする行為
商人が「営業のために」行う行為は付属的商行為と推定される
また解釈上、商人が「営業として」行う行為は商行為とされる
なお会社が「営業として」行う行為・「営業のために」行う行為は当然商行為である(会社(外国会社含む)は生来的に商人)
この前提知識に加えこまか~い通則規定が置かれています。とはいえ範囲は非常に狭いので2日もあれば大体はマスターできると思います。
寝ます。それでは…